名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
1 制度概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例制度は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以降の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細につきましては、下記の国土交通省ホームページをご参照ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
2 被相続人居住用家屋等確認書の発行について(令和5年12月31日以前の譲渡について)
1 申請について【事前にお電話をお願いいたします】
本特例措置の適用を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告書の添付書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」について、名古屋市内に所在する相続空き家物件を譲渡した場合は、本市にて交付します。
交付をご希望の方は、下記「申請についてのご案内」をご確認の上、申請書をダウンロードして必要事項を記入し、必要書類を添付して下記申請窓口にご提出ください。
(注)様式は2種類ありますので、該当の譲渡に応じて申請書を提出してください。
(注)担当者不在等で対応できないことがございますので、ご来庁にて申請や事前相談をご希望の場合は、事前にお電話でご予約ください。
(注)令和6年1月1日以降の譲渡についてはこちらのリンク先をご覧ください。
〈注意〉
法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
申請についてのご案内(添付書類・予約方法)
家屋を取壊し等後の敷地等を譲渡する場合の様式のダウンロード
家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合の様式のダウンロード
〈申請窓口〉
名古屋市スポーツ市民局地域振興部地域振興課
郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎5階
電話番号 052-972-3126
電子メールアドレス a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
(注)郵送での申請をご希望の場合は、事前にお電話などでお問い合わせの上、発送ください。また、返信用封筒を必ず同封してください。
(注)申請窓口は上記のみとなります。各区役所では受け付けておりませんのでご注意ください。
その他のよくあるお問い合わせについて
- 相続人が複数存在する(共有名義)場合
相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
- 代理人による提出について
申請書を代理人が作成し、提出する場合、委任状(形式は問いません)のご提出をお願いします。なお、申請書の申請者欄には、代理人ではなく申請者の氏名をご記入ください。相続人が複数存在する場合で、代表者1名が作成し、提出する場合も同様です。
2 確認書の交付について
申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付まで追加で日数を要する場合があります。また、確定申告の時期が近づく1月以降は申請が増加することが見込まれるため、さらに日数がかかる場合があります。税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請いただくよう、ご協力お願いいたします。
確認書の交付については、窓口でのお渡しとさせていただきます。郵送での交付を希望される方は、申請時に、郵便料分の切手を貼付した返信用(交付用)の封筒を合わせて持参ください。紛失等の恐れを防ぐため、返信用の封筒は、書留(簡易書留可)またはレターパック等、追跡可能なものをお勧めいたします。
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号
:052-972-3126
ファックス番号
:052-972-4458
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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