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空家等対策の推進

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月27日

ページID:58017

 適切な管理が行われていない空家の存在が防災、衛生、景観等の面から地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした状況から本市においては、空家等の適切な管理について定めた「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」を平成26年4月1日に施行(同年7月1日に全面施行)しているほか、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日より施行(同年5月26日に全面施行)されています。

 本市では、「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策に取り組んでいます。

名古屋市空家等対策の推進に関する条例等

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第2期 名古屋市空家等対策計画

 本市の現状と空家等の状況をふまえ、本市における空家等対策の方針、方向性を明確化し、空家等対策をより効果的・効率的に推進していくために、令和4年3月28日に「第2期 名古屋市空家等対策計画」を策定いたしました。

(注)ファイルサイズが大きいため、環境によってファイルが開くのに時間がかかることがありますので、ご注意ください。

(注)概要版もございますので、ご活用ください。

適切な管理が行われていない空家等

 「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、適切な管理が行われず以下のような状態にある空家等は「特定空家等」と判断し、適切な管理がなされるように、助言又は指導、勧告、命令等を行うこととしています。また、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある空家等についても「管理不全空家等」として指導、勧告を行うこととしています。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等の適切な管理は「所有者、管理者の責務」です

 「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「空家等の適切な管理を所有者等の責務」と定めています。所有者、管理者の方は、所有、管理している空家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持に心掛けてください。なお、現在適切に管理されていない場合は速やかにご対応いただきますようにお願いします。

空家所有者

「空家等対策に関する協定」の締結について

 空家等の発生の未然防止や管理の適正化などの取り組みを推進するため、名古屋市は各団体等と相互に連携・協力を図ることを目的とした「空家等対策に関する協定」を締結しました。締結団体や、協定の内容の詳細については、下記のページをご覧ください。

(協定団体)

(公社)愛知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会愛知県本部、愛知県司法書士会、愛知県土地家屋調査士会、愛知県弁護士会、名古屋税理士会、愛知県行政書士会、株式会社愛知銀行、株式会社中京銀行、株式会社大垣共立銀行、公益社団法人名古屋市シルバー人材センター

 「空家等対策に関する協定」の締結について

ふるさと納税による空き家管理サポート事業について(公益社団法人名古屋市シルバー人材センター)

空家等対策に関するセミナー等のお知らせ

 空家等対策の一環として、本市が主催若しくは共催等を行っているセミナー等についてご案内します。

 現在募集中のセミナー等について

名古屋市空き家バンクについて

空き家バンクとは、賃貸や売却を希望する空き家の情報を掲載し、空き家を利用したい人に紹介する制度です。

空き家の利活用促進対策の一環として、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携し、名古屋市空き家バンクを開設しました。

名古屋市空き家バンクについて

空き家の気になる話について

空き家について、様々な切り口から参考になりそうな話を、専門家の方々に伺いました。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

空き家の気になる話を聞いてみました

本市の空家等対策の実施状況等について

 「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」に基づき、空家等に関する対策の実施状況等を市議会に報告いたしました。

〈空家等に関する対策の実施状況等について〉のファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は〈スポーツ市民局地域振興課 052-972-3126〉までお問い合わせください。


空家等に関する対策の実施状況等について

空き家に関する補助制度について

名古屋市では、空家等対策を推進するため、以下の補助制度を設けています。

名古屋市老朽危険空家等除却費補助金について

名古屋市空き家活用支援事業費補助金について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)について

 平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については相続人が3名以上の場合の控除額の上限は2,000万円)が特別控除されます。

譲渡日によって申請書様式や必要な書類が異なります。該当する譲渡日にあわせて以下のリンク先を参照ください。

譲渡日が令和5年12月31日まで

譲渡日が令和6年1月1日より後


【空家に関するご相談】

空き家に関する相談窓口について

空家に関する相談窓口について

  • 「空き家総合相談窓口」案内チラシ (PDF形式, 531.20KB)

    名古屋市と(公社)愛知県宅地建物取引業協会は相互に連携し、空家等の発生の未然防止、空き家の利活用等に取り組むため協定を締結し、平成29年5月より当協会の「空き家総合相談窓口」の案内を開始しています。

  • 「空き家相談窓口」案内チラシ (PDF形式, 235.04KB)

    名古屋市と(公社)全日本不動産協会愛知県本部は相互に連携し、空家等の発生の未然防止、空き家の利活用等に取り組むため協定を締結し、平成29年12月より当協会の「空き家相談窓口」の案内を開始しています。

  • 「空き家管理サポート」案内チラシ (PDF形式, 383.48KB)

    名古屋市と(公社)名古屋市シルバー人材センターは相互に連携・協力し、空家等対策を推進するため協定を締結し、平成31年4月より当センターの「空き家管理サポート」の案内を開始しています。

住まい、空き家利活用の相談

名古屋市では、栄地下街に「住まいの相談コーナー」を開設して、住まい・空き家利活用に関する情報提供・相談受付を行っています。

相談時間:午前10時から午後7時

定休日:毎週木曜日、第2・第4水曜日、年末年始

電話・ファックス番号:052-242-4555(「住まいの相談コーナー」)

適切な管理が行われていない空き家について

  • 千種区役所地域力推進室 電話番号 052-753-1821
  • 東区役所地域力推進室 電話番号 052-934-1121
  • 北区役所地域力推進室 電話番号 052-917-6432
  • 西区役所地域力推進室 電話番号 052-523-4523
  • 中村区役所地域力推進室 電話番号 052-433-2741
  • 中区役所地域力推進室 電話番号 052-265-2222
  • 昭和区役所地域力推進室 電話番号 052-735-3823
  • 瑞穂区役所地域力推進室 電話番号 052-852-9302
  • 熱田区役所地域力推進室 電話番号 052-683-9421
  • 中川区役所地域力推進室 電話番号 052-363-4319
  • 港区役所地域力推進室 電話番号 052-654-9625
  • 南区役所地域力推進室 電話番号 052-823-9323
  • 守山区役所地域力推進室 電話番号 052-796-4523
  • 緑区役所地域力推進室 電話番号 052-625-3872
  • 名東区役所地域力推進室 電話番号 052-778-3021
  • 天白区役所地域力推進室 電話番号 052-807-3821

本市の空家等対策に関すること

地域振興課地域コミュニティ係 電話番号 052-972-3126

国土交通省の空家等対策に関すること

このページの作成担当

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係
電話番号: 052-972-3126
ファックス番号: 052-972-4458
電子メールアドレス: a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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