名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
はじめに
名古屋市の空き家の現状と対策について
平成25年住宅・土地統計調査によると、名古屋市の空き家率は約13.2%と約7軒に1軒が空き家という状況です。その空き家のうちの7割以上は、流通市場に出ている「賃貸用又は売却用の住宅」ではありますが、その他に、適切に管理が行われていないことで、防災、防犯、衛生、景観などに様々な面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家もあり、地域住民から通報・相談などが市役所・区役所などに寄せられています。(不適切な管理の空家等について、平成26年度は655件、平成27年度は807件、平成28年度は688件の相談・通報がありました。)
名古屋市の空家等対策について
名古屋市においては、問題が複雑で、専門的な対応が必要である空家等対策について、平成26年2月定例会において議員提出による「名古屋市空家等対策の推進に関する条例(以下「空家条例」という)」(平成26年4月1日一部施行、同年7月1日全面施行)が成立し、国においては「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という)」(平成27年2月26日一部施行、同年5月26日全面施行)が成立しました。
空家特措法、空家条例ともに空家等の適切な管理は「所有者等の責務」であると規定されており、市に対しては「所有者等による空家等の適切な管理」や「空家等の活用の促進」など、空家等に関する対策の実施を求めています。
名古屋市では、所有者等に対して空家特措法に基づく助言・指導等を行うほか、納税通知書やリーフレットを活用して空家等の適切な管理を促したり、空き家化の予防や適切な管理に向けての市民意識の醸成を図るセミナーの開催など、空家等に関する対策に取り組んでいます。
各種団体との連携
市が単独で全てを行うことには限界があるため、各種のネットワークを持った民間団体、法律や不動産などの専門家団体、地域団体などと協力・連携しながら、空家等対策を推進していく必要があります。
そこで名古屋市では関係団体と「空家等対策に関する協定」を締結し、関係団体による相談窓口の設置、講演会・セミナーの開催、情報の共有など、協力・連携しながら空家等対策を推進しております。
今回、専門家の方々に空き家についての気になるお話を伺い、市民の皆さまの参考になればと考え、いくつかのテーマで行ってまいります。
空き家の気になる話を専門家に聞いてみました
空き家の気になる話
- 司法書士編 (PDF形式, 216.94KB)
空き家の相続登記について気になることを、登記の専門家の司法書士に聞いてみました。
- 土地家屋調査士編 (PDF形式, 228.70KB)
空き家を売却する際に問題になる「土地の境界」について、専門家の土地家屋調査士に聞いてみました。
- 弁護士編 (PDF形式, 207.85KB)
空き家の様々な問題の相談について、愛知県弁護士会の空き家対策研究チーム長に聞いてみました。
- 空き家再生スクール編 (PDF形式, 316.55KB)
空き家の再生に関する課題等について、多くの空き家再生プロジェクトに携わっている建築士に聞いてみました。
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当
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