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名古屋市空き家活用支援事業費補助金

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月20日

ページID:128170

名古屋市空き家活用支援事業費補助金について

名古屋市では、市内の空き家の利活用の促進を図るとともに、管理不適切な空き家の発生を予防するため、空き家の所有者又はその賃借人が、空き家を活用して地域の活性化を図る用途に使用する場合、その改修工事に係る費用の一部を助成します(最大100万円)。

補助対象事業

名古屋市内にある空き家(注)のうち、地域の活性化を目的とした以下の用途に使用するもの

  • 滞在体験施設
  • 交流施設
  • 体験学習施設
  • 創作活動施設
  • 文化施設
  • 防災用倉庫
  • その他市長が認める用途


【注意事項】

  • 一定の耐震性や安全性が確保されること
  • 改修後10年以上継続して活用すること


(注)「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」第2条第1項の空家等のうち、建築物をいう。ただし、法同第2項に規定する特定空家等を除く。

補助対象経費

以下の内外装等改修工事

  • 台所、浴室、洗面所、又は便所の改修工事
  • 給排水、電気、又はガス設備の改修工事
  • 屋根、又は外壁等の外装の改修工事
  • 壁紙の張替え等の内装の改修工事
  • その他市長が認める工事


(注)震改修工事その他の建築物の躯体を補強する工事を除く


補助事業者(申請する事が出来る方)

空き家の所有者またはその賃借人

補助額

  • 改修工事費の3分の2(上限額100万円)
  • 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
  • その他、要綱に記載すること。

その他

  • 上記以外にも補助金の交付にあたって諸要件がございますので、補助金の申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
  • 事前相談の後、国(国土交通省)に個別確認を行い判断します。

資料等

〈注意〉

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。


「〈名古屋市空き家活用支援事業補助金交付要綱〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、地域振興課 電話番号052-972-3126 までお問合せください」

このページの作成担当

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係
電話番号: 052-972-3126
ファックス番号: 052-972-4458
電子メールアドレス: a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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