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空き家の発生を抑制するための特例措置(令和6年1月1日以降の譲渡について)

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ページID:170319

最終更新日:2025年4月18日

1 制度概要

  被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合、確定申告の際に譲渡所得から1名あたり最大3000万円(相続人が3名以上の場合は1名あたり最大2000万円)が特別控除される特例制度です。

 特例の適用を受けるためには、家屋の所在する市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、お住まいの地域の税務署で確定申告をする必要があります(市町村による「被相続人居住用家屋等確認書」の交付により特別控除の適用が確約されるものではありません)。

 ここでは、名古屋市内の家屋及びその敷地等を譲渡した場合の「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に関する手続きについてご案内します。

注意:2023年(令和5年)12月31日以前の譲渡についてはこちらのリンク先をご覧ください。

2 制度の適用要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 譲渡日は特例の適用期限である2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までであること
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有登記がされていない建物であること
  • 被相続人が相続開始直前まで当該家屋に居住していたこと(ただし、老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば制度の対象になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 相続の直前において、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
  • 相続の時から譲渡の時まで当該家屋及びその敷地等が、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと
  • 譲渡価格が一億円以下であること


家屋に関する譲渡の内容について、以下のいずれかのケースに該当する必要があります。

  • 様式1-1 家屋と敷地の譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合している場合
  • 様式1-2 家屋を取壊した後に、その敷地を譲渡する場合
  • 様式1-3 家屋と敷地を譲渡後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに買主が当該家屋の取壊し又は耐震基準に適合する工事をした場合

 注意事項

  • 上記のいずれかに該当することを必ずご確認ください
  • 該当するケースによって、申請書と必要書類が異なりますのでご注意ください
  • 様式1-3については、2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡に限ります

その他、適用要件等については次のホームページもご覧ください。

3 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請から交付までの流れ

 手続きの流れは以下のとおりです。申請にあたり、申請書と必要書類一式をまとめてご提出いただく必要があります。事前相談も随時受け付けておりますので、適用条件や必要書類その他、ご不明な点がございましたら、下記申請窓口までお問い合わせください。窓口へお越しになる際は必ずご予約をお願いいたします。

1 必要書類の準備

 「制度の適用要件」の項目をご確認のうえ、以下の資料を参考に必要書類をご準備ください。

添付書類・予約方法について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

2 申請書の作成

 必要書類をもとに申請書をご作成ください。家屋に関する譲渡の内容により、ご利用いただく申請書の様式が異なりますので「制度の適用要件」の項目をご確認のうえ、適切な様式をご利用ください。

現行の耐震基準に適合している家屋と敷地等を譲渡する場合

家屋を取壊し後に、敷地のみを譲渡する場合 

譲渡後に買主が家屋の耐震リフォーム又は家屋を取壊しする場合

3 申請手続きと窓口

 必要書類と申請書がご準備できましたら、下記の窓口へご申請ください。注意事項をご確認のうえ、申請書と必要書類を郵送にてお送りいただくか、窓口まで直接お持ちください。なお、申請書類は返還できませんのでご注意ください。

窓  口

460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

名古屋市スポーツ市民局 地域振興課 空家等対策担当

電話番号    052-972-3126

ファックス番号  052-972-4458

電子メールアドレス  a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

郵送による申請

  • 上記の住所宛てにお送りください
  • 送付前に申請書や必要書類はコピーをお取りください
  • 郵送での申請の場合は必ず返信用封筒を同封してください。


窓口での申請や事前相談(予約制)

  • 職員が不在の場合がありますので必ずご予約のうえで、名古屋市役所本庁舎5階の地域振興課までお越しください
  • 当日の交付は出来ません。交付の準備ができ次第ご連絡いたしますので窓口までお越しください
  • 申請の際に返信用封筒をご準備いただければ、郵送で交付することもできます

4 確定申告

 税務署に必要書類を提出してください。被相続人居住用家屋等確認書の申請手続き以外の確定申告に関するご不明点につきましては、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。


4 その他

交付にかかる日数について

 申請受付から交付まで、1週間程度かかります。ただし、申請内容に不備や書類の不足等があった場合には、この限りではありません。また、確定申告の時期が近づく1月以降は申請が増加することが見込まれるため、交付までに1週間以上かかる場合がありますのでご承知おきください。税務署への提出期限を考慮し、できるだけお早めにご申請いただくことをお勧めいたします。

代理人による提出について

  代理人が申請書類の作成や提出、受取などをする場合は委任状(形式は問いません)のご提出をお願いします。相続人が複数存在する場合で、そのうちの1名が代表して申請する場合も同様です。

 なお、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となりますのでご注意ください。

委任状の参考様式

相続人が複数存在する場合(共有名義や換価分割など)

  • 特例を受ける相続人が複数いる場合、相続人ごとに申請書を作成する必要があります(申請書1通につき確認書を1通交付いたします)
  • 複数の相続人で同時に申請される場合に限り、申請書以外の必要書類のご用意は各1通で構いません

他の相続人欄が書ききれない場合の別紙の参考様式

確認書の交付に要する費用について

 被相続人居住用家屋確認書の申請に係る手数料は不要ですが、郵送での申請や返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いいたします。交付する書類はお一人分につきA4サイズで2,3枚です。

返信用封筒の郵便料が不足している場合は「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。

その他参考様式

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当

電話番号

:052-972-3126

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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