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名古屋市情報あんしん条例・附則

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:20

ページの概要:附則について

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第33条から第35条までの規定は、平成16年10月1日から施行する。

(名古屋市情報公開条例の一部改正)

2 名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋市個人情報保護条例の一部改正)

3 名古屋市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略


附則(平成17年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附則(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。


附則(平成18年条例第72号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。


附則(平成21年条例第67号)抄

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 

附則(平成24年条例第58号)抄

この条例は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年政令第210号で平成24年10月1日から施行)


附則(令和4年例第58号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。


このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課文書担当

電話番号

:052-972-2246

ファックス番号

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電子メールアドレス

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