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火薬類の譲受許可の申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月7日

ページID:87927

ページの概要:火薬類の譲受許可の申請について

概要

火薬類を譲り受けようとする者は、許可を受けなければならない(火薬類取締法第17条第1項第1号から第6号までを除く。)。

事務の根拠

火薬類取締法第17条第1項

手続きの時期

火薬類を譲り受けるときの30日前まで(休庁日を除く)

手数料

2,400円

提出書類

火薬類譲受許可申請書(3部提出)

添付書類

  • 銃砲所持許可証の写し(建設用びょう打ち銃用空包を譲り受けようとする場合に限る。)
  • その他必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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