不動産の寄附(遺贈を含む)について

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名古屋市では行政運営に役立てるための土地のご寄附を受け付けております。

≪寄附を受入れる基準≫

  • 本市の事業に利用できる土地
  • 処分(換価)が容易であると見込まれる土地(原則更地を受け入れますが、建物付きの場合はご相談ください)

(注)下記のような土地の寄附はお受けできません。

  • 隣地との境界が未確定な土地や、所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている土地
  • 本市が経費等を負担することを条件とするような寄附
  • 維持管理が困難な土地や土壌汚染や不法投棄物の残存、崖崩れの恐れがある土地 など

≪事前相談≫

寄附を希望される方は、まず、名古屋市財政局財産管理課へお電話またはメールにてご相談・お問い合わせください。

(電話番号、メールアドレスはページ下部をご参照ください。)

 

≪寄附の申込≫

寄附の申込をしていただき、寄附受入れの可否を調査します。

  1. 必要書類など
  • 寄附申込書
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 地積測量図
  • 土地の写真
  • 土地の評価証明書(寄附となった場合)
  • その他必要とする書類
  1. 寄附物件の活用についての調査

本市の事業に活用できるかどうか、財源確保(土地の貸付けや売払い)として寄附を受入れるかを確認します。

  1. 受理・不受理の回答

寄附物件の受理・不受理の連絡を、寄附申込申請から1か月後を目途に連絡します。

≪主な受納実績≫

(参考)主な受納実績

年度

区分

種類

所在区

活用方法

H30

遺贈

土地・建物

西区

売却による財政寄与

R3

寄附

土地

北区

売却による財政寄与

R6

寄附

建物

西区

名古屋市文化財(風信亭)

R7

寄附

土地

天白区

コミュニティーセンター用地

R7

遺贈

建物

(マンション)

北区

売却による財政寄与(予定)

 

このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 財産管理課 用地担当
電話番号:052-972-2316 ファクス番号:052-972-4122
Eメール:a2316@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 財産管理課 用地担当へのお問い合わせ