変更及び財産処分について(ゼロエミッション車の購入補助金)

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ページID1046907  更新日 2026年4月1日

名古屋市ゼロエミッション車の購入補助金について処分制限期間内(4年/1,460日)に申請内容の変更や処分する場合の手続きと補助金の返納(財産処分)についてご案内します。

補助事業内容変更及び財産処分について

補助金交付後の補助対象自動車の管理及び運用について

補助対象自動車は、新規登録をされた日を起算日として4年(1,460日)を経過する日まで、善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の目的に沿って適正な運用を行ってください。

なお、処分制限期間内において申請内容に変更が発生した場合、変更の時期と内容に応じて、以下の手続きが必要です。

手続き事由
事由 手続き内容

氏名・住所・車検証登録番号の変更

補助事業内容変更届の提出
同居親族への名義変更 補助事業内容変更届の提出
住所の変更(名古屋市外への転居) 財産処分承認申請等の提出及び補助金の一部返還
車両の売却・下取り等

財産処分承認申請等の提出及び補助金の一部返還

注:補助金の返還額は財産処分実施時期により異なります。

申請内容に変更が生じた場合の手続き

提出方法

電子申請又は郵送

(郵送の場合は補助事業内容変更届出書を印刷して提出してください。)

添付書類

変更後の情報がわかる書類

例:住所/氏名変更・・・運転免許証の写し・住民票の写しなど

 登録番号変更・・・自動車検査証記録事項の写し

電子申請リンク

電子申請をされる場合は以下のリンクから申請に進んでください。

申請書様式(郵送時)

財産処分についての手続き

処分制限期間内に、財産処分を行う場合は、あらかじめ「財産処分承認申請書」をご提出いただき、市長の承認を受けたのち、財産処分を実施してください。

財産処分実施後には「財産処分実施報告書」をご提出をお願いします。

原則、提出された実施報告書に基づいて、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を請求します。

返還額の計算方法

【返還額】 = (補助金額) × (残存期間) / 1460日

注:残存期間は日割り計算

(残存期間) = 1460日 - (車検証新規登録日からの経過日数) 

申請の手順

申請の流れ(財産処分)
 

申請者

名古屋市

1

財産処分承認申請書 提出

 

2

 

財産処分承認通知書 送付

3

財産処分実施(売却等)

 

4

財産処分実施報告書 提出

 

5

 

返還請求書 送付

6

所定の金融機関窓口でお支払い

 

提出方法

電子申請又は郵送

(郵送の場合は各様式を印刷して提出してください。)

添付書類

1.財産処分承認申請書 

  • 交付決定通知書の写し 又は 本人確認書類(運転免許証等)の写し

2.財産処分実施報告書

  • 財産処分承認通知書の写し 又は 本人確認書類の写し
  • 財産処分日が分かる書類の写し(売買契約書・下取車入庫証明書等)

電子申請リンク

電子申請をされる場合は以下のリンクから申請に進んでください。

申請書様式(郵送時)

郵送提出先

郵送で提出される場合は下の宛先へ送付してください。 注意:持ち込みによる書類受付はいたしません。

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市 環境局 大気環境対策課 交通環境対策担当

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 交通環境対策担当
電話番号:052-972-2682 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 交通環境対策担当へのお問い合わせ