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放置自転車(原動機付自転車含む)

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このページを印刷する最終更新日:2018年10月10日

ページID:11498

放置された自転車は、歩行者の通行の妨げになるばかりでなく交通事故の原因や火事など緊急時の防災活動の妨げになり、周辺の商店街の営業妨害にもなります。

土木事務所では条例にもとづき道路上に放置された自転車の撤去を行います(放置禁止区域内では、即時撤去します)。自転車は自転車駐車場に停めるように、お願いします。

自転車等放置禁止区域に設置されている標識

※これが放置禁止区域の標識です。

このページの作成担当

緑政土木局 中川土木事務所

電話番号

:052-361-7581

ファックス番号

:052-352-5089

電子メールアドレス

a3617581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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