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道路占用

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このページを印刷する最終更新日:2011年7月19日

ページID:11480

道路占有の許可が必要な設備

道路(上空・地下も含む)はみんなが使用する公共施設です。そのため、お店の「突き出し看板」や工事用の「足場」などを設置して道路を占用する場合は、事前に道路占用の許可が必要になります。
バス停や電柱・郵便ポスト、水道管、ガス管なども占用許可を受けて設置されています。

なお、申請書等につきましては、名古屋市のホームページ「暮らしの情報」にある「申請書・届出書ダウンロード」の「道路占用の許可」のページを参考にして下さい。

道路占用の許可について

このページの作成担当

緑政土木局 中川土木事務所

電話番号

:052-361-7581

ファックス番号

:052-352-5089

電子メールアドレス

a3617581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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