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相続等により農地を取得した場合について

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ページID:14608

最終更新日:2024年4月16日

ページの概要:相続等により農地を取得した場合についてお知らせします。

相続等により農地の権利を取得した場合

農地法第3条の3の規定により、農地を相続等で取得された方は、農地がある農業委員会へ届出が必要です。

届出が必要な方

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)等により農地を取得した方

届出の期間

届出は開庁日に下記窓口により随時受け付けています。また、農地法第3条の3の届出については、郵送でも受け付けますが、下記の注意事項を確認したうえで、送付ください。

郵送受付の注意事項

  • 受付日は、届出書が下記窓口に届いた日となります。発送日ではありませんので、ご留意ください。
  • 本市から送付する受理通知書は、レターパックプラスのみでの送付となります(下記窓口へ来庁して受け取ることは可能です)。このため、必ず、「送付先を記入したレターパックプラス」を同封してください。なお、送付先については、原則、届出者となります。ただし、受領の委任を受けている場合に限り、受任者へ送付が可能となります。(委任状の添付が必要です。)
  • 本市への郵送方法について特に規定はありませんが、下記窓口へ届かなかった場合は受付ができませんので、レターパックプラスなど到達が確認できる方法が望ましいです。
  • 届出書に記載の不備、もれ等があった場合は、同封のレターパックプラスで返送のうえ、再度提出して頂くこととなります。この場合、再度、送付用のレターパックプラスの同封が必要です。
  • 届出書の記載内容の事前確認などは、下記窓口にご相談ください。
  • 郵送受付の場合は、名刺等を同封するなど、必ず連絡先が分かるようにしてください。

国籍の記載について

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、3条の3の届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。

受理通知書の交付期間

  • 届出書を受理したことを証明する受理通知書については、受付日からおおむね1週間後に交付します(下記窓口にお越しください)。
  • 年末年始、ゴールデンウイークなど長期の閉庁日がある場合は、1週間以上かかります。
  • 郵送の場合は、郵送の時間が余分にかかりますので、ご留意ください。

届出書類

届出する書類
 申請書類 数量   説明
 農地法第3条の3の規定による届出書  2部 

(郵送受付の場合) 

送付先を記入したレターパックプラス

  1枚

名刺等を同封するなど、連絡先が分かるようにしてください。

届出の窓口
所管区域農業委員会事務局 所在地 電話番号 
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区東部・緑農政課

緑区青山2-15

(緑区役所内) 

052-625-3932 
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区西部・守山農政課

守山区小幡1-3-1

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区中川農政課

中川区高畑1-223

(中川区役所内)

052-363-4360
港区港農政課

港区春田野3-1801

(港区南陽支所内)

052-301-8209

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このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課農政担当

電話番号

:052-972-2469

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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