戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)
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戸籍とは、日本国民の親族関係を証明するもので、夫婦及びその夫婦と氏が同じ子どもを単位として作られます。個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記録されており、戸籍のおかれているところを本籍地といいます。
戸籍の届出は西区役所、山田支所のどちらでも受け付けできます。休日・夜間の届出については時間外の戸籍の届出(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、窓口で必ず「本人確認」を行います。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。
なお、戸籍法の改正に伴い、令和6年3月1日(金曜日)以降は、本籍地以外での届出であっても、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則として不要となります。
項目 | 内容 |
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届出期間 | 生まれた日を含め14日以内(海外で出生した際は、出産に立ち会った医師による証明書と共に3ケ月以内) |
届出人 | 父または母 |
届出先 | 本籍地、届出人の所在地(住所地)、出生地の区役所・支所(海外で出生した場合は、出生地の在外公館か本籍地の区役所・支所) |
届出書と一緒に必要なもの | 母子健康手帳 |
添付ファイル
項目 | 内容 |
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届出期間 | 死亡の事実を知った日から数えて7日以内 |
届出人 | 同居の親族 |
届出先 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の区役所・支所 |
届出書と一緒に必要なもの | 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出する場合は登記事項証明書または裁判書の謄本 |
以下に掲載のファイルをご覧になる場合、ご注意ください。
添付ファイル
項目 | 内容 |
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届出期間 | 届出をしたときから効力があります。 |
届出人 | 夫、妻 |
届出先 | 夫もしくは妻の本籍地または所在地(住所地)の区役所・支所 |
届出書と一緒に必要なもの | 1 未成年者の場合は父母または養父母の同意 2 届出をする人の本人確認書類 3 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合) |
項目 | 内容 |
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届出期間 | 届出をしたときから効力があります。 |
届出人 | 夫と妻 |
届出先 | 本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所 |
届出書と一緒に必要なもの | 1 届出をする人の本人確認書類 2 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合) |
項目 | 内容 |
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届出期間 | 裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内 |
届出人 | 訴えを起こした人 |
届出先 | 本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所 |
1 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本 2 氏名が変更となる方のマイナンバーカード(カードに新しい氏名を記載します。)(住所地として西区役所(山田支所)へ届書を出す場合) |
項目 | 内容 |
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届出期間 | 届出をしたときから効力があります。 |
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者(夫婦が健在の場合は両名の署名が必要) |
届出先 | 転籍地または本籍地もしくは届出人の所在地の区役所・支所 |
届出書と一緒に必要なもの | なし |
改葬について(スポーツ市民局のページ)
現在、墓地・納骨堂に納められている遺骨を他の墓地・納骨堂に移す「改葬」についてのご案内です。
海外にいる方の戸籍・国籍関係届の届出及び届出用紙のダウンロード(外部リンク)(外務省のページ)
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより国籍の変動があった場合には当事者や届出人が海外にいる場合でも届出が義務付けられています。届出用紙は在外公館へご請求ください。また外務省のホームページからもダウンロードできます。
国際結婚・海外での出生等に関する戸籍についての質問と回答(外部リンク)(法務省のページ)
日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが行う婚姻(結婚)、出生などの戸籍の届出手続についてご案内しています。
離婚を考えている方へー離婚をするときに考えておくべきこと(外部リンク)(法務省のページ)
未成年の子どもがいる夫婦で離婚などを考えておられる方に、「養育費の分担」及び「面会交流」の意義や取り決めの必要性などについてご説明しています。
西区役所区政部市民課住民記録担当
:052-523-4535
:052-522-5069
名古屋市西区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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