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戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします)

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:11357

ページの概要:本人確認書類の提示のご協力について

法改正により制度が厳格化されます

平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行されました。これにより、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などになります。

本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合には、法律の規定により、証明書が必要な理由を詳しく記載していただくことや必要に応じて疎明資料の提示をしていただきます。なお、頼まれて代理人として申請される場合には委任状が必要となります。(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状等は必要ありません。)

また、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの証明書の交付申請の際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類で本人確認することが法定化されましたので、窓口でのご申請の際にはお持ちいただくようよろしくお願いします。

罰則も強化され、偽りその他不正な手段によって他人の住民票の写しや戸籍謄本などの交付を受けた者は刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

戸籍の本人確認制度に係る法務省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

本人確認が必要な手続について

なりすましによる不正な申請等を防止し、個人情報を保護するために以下の手続に際して、窓口に来られた方の本人確認などが法定化されます。

住民基本台帳法・戸籍法に基づく各種証明書の交付申請

住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸(除)籍謄抄本 など

住民異動届

転入届・転出届・区内の転居届・市内の区間の異動届・世帯変更届 など

戸籍の届出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届

つきましては、窓口に来られた方がご本人であることを確認ができる書類をご提示いただきますようお願いいたします。

本人確認書類の例

いずれか1枚をご提示いただくことで本人確認ができるもの

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書 など

いずれか2枚以上をご提示いただくことで本人確認ができるもの

  • 各種健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 社員証(顔写真付) など

上記本人確認書類をお持ちでない場合にも、ご本人確認をさせていただきますので、窓口に来られた方ご本人のお名前や生年月日等が確認できる書類をお持ちください。また、必要に応じてご本人であることを確認するためにご質問させていただきます。

(注)市外本籍の戸籍証明書等を請求する際は、必ず「いずれか1枚をご提示いただくことで本人確認ができるもの」を提示していただく必要があります。

代理で各種証明書の申請・住民異動届をされる場合

代理人に依頼して、住民票の写しや戸籍謄抄本の申請をされる場合や住民異動届をされる場合には委任状が必要となります。

(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状は必要ありません。)

郵便等による請求について

郵送での申請の際には、上記本人確認書類の写しなどを併せて送付してください。詳しくは下記のリンク先を参照してください。

郵便等による請求について

法人による申請

法人が証明書の交付を申請される場合には、以下の書類などが必要となります。

住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを申請する場合

  • 代表者の氏名及び代表者印などの押印のある申出書(支店長などの場合は支店長などの氏名、押印)
  • 現に申出の任にあたっている方(ご担当者様)の本人確認書類
  • 現に申出の任にあたっている方が代表者の場合は代表者の資格証明書。代表者以外の方の場合は代表者の方が作成した委任状または社員証。
  • 証明書の利用目的の疎明資料(確認のために必要な場合)

戸籍謄本などを申請する場合

  • 法人の所在地、法人名、法人代表者氏名を記載した申出書
  • 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等で発行後3か月以内のもの)
  • 現に申出の任にあたっている方(ご担当者様)の本人確認書類
  • 現に申出の任にあたっている方が従業員の場合、代表者が作成した委任状又は社員証
  • 証明書の利用目的の疎明資料(確認のために必要な場合)

弁護士等による申請

弁護士等の特定事務受任者の方は資格者証明書などが必要となります。

印鑑登録証明書などの証明書の交付時にも本人確認を行います

名古屋市では、平成18年1月から各種証明書交付時の本人確認を実施させていただいております。印鑑登録証明書など、戸籍謄本・住民票の写し以外の証明書のご申請の際も本人確認をいたしますので、上記本人確認書類のご提示にご協力お願いします。(印鑑登録証明書のご申請の際は印鑑登録手帳も必要です)。

添付書類の原本還付を希望する場合

平成22年6月1日より、改正戸籍法施行規則が施行されました。
この改正により、代表者の資格を証する書面などの原本還付を希望される場合は、申請時に、原本の写しに「原本と相違ない旨」を認証した謄本の提出が必要となりましたので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)別ウィンドウで開く

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

お問い合わせ先・受付窓口

名古屋市役所(本庁舎)では、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書の発行や住民異動届・戸籍の届出などの受付を行っていません。

該当の区・支所が問い合わせ先・受付窓口になりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先(住民票・印鑑・戸籍等)

関連リンク

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民係

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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