ページの先頭です

ここから本文です

葬儀・死亡

このページを印刷する

ページID:4893

最終更新日:2024年6月28日

ページの概要:大切な人が亡くなられたら・・・

大切な人が亡くなられた悲しみや混乱の中にいらっしゃることと存じます。心からお悼み申し上げます。

以下に必要な手続き、給付金、相談窓口をご案内いたします。

まず、最初にやらなくてはいけない事は

亡くなられた際のイラスト

死亡の届出

 病気などによる自然死の場合、医師の署名がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出します。死亡届の用紙は区役所、支所、病院で入手できます。

いつまでに届出をすればいいの?

 死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届出をしてください。死亡届の手続き後に埋・火葬許可証をお渡しします。開庁時間以外の休日、夜間でも受け付けております。(夜間の届出先は、平日・休日ともに中区役所でお取り扱いし、埋・火葬許可証もお渡しします。ただし、時間帯によってはお待ちいただく場合がございます。)

誰が届け出ればいいの?

 優先順位として1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人 となります。

 このほかに同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者や公設所の長も届出をすることができます。

用紙の入手場所は?

 区役所、支所、病院で入手できます。

必要なものは?

  • 届書
  • 死亡診断書(医師の証明があるもの)
  • 届出人の署名
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)または国民年金証書(受給している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 登記事項証明書又は裁判書の謄本(後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をする場合)
  • 登記事項証明書又は任意後見契約にかかる公正証書の謄本(任意後見受任者が届出をする場合)

届出の場所は?

 死亡者の本籍地、届出人の住所地または死亡した場所のある区の区役所・支所にて届け出てください。(夜間の届出先は、平日・休日ともに中区役所でお取り扱いし、埋・火葬許可証もお渡しします。ただし、時間帯によってはお待ちいただく場合がございます。)

埋火葬の許可

 埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。また、火葬後にお骨を墓地・納骨壇に納めるときは、埋・火葬許可証を墓地・納骨壇の管理者に提出する必要があります。その他の必要書類については管理者にお問い合わせください。

どのように手続きすればいいの?

 区役所市民課・支所区民生活課で死亡届と同時に受付し、手続きが終了しますとお渡しします。

埋火葬の許可

 

手続き等のサポートにかかる取り組みについて

なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと

国民健康保険、年金、世帯主変更等の手続きや電気、水道等の名義変更が必要になります

国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き

 国民健康保険の加入者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。

国民健康保険 届出や申請に必要なもの

年金に加入している方や年金を受けている方が亡くなられたとき

 手続きが必要な場合がありますので、最寄りの年金事務所、またはねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)へお問い合わせください。

世帯主死亡による世帯主変更

 世帯主だった方が死亡されて、同一世帯に2人以上の世帯員がいる場合、亡くなられた日から14日以内にお住まいの区の区役所市民課・支所区民生活課に変更届(住民異動届)を提出してください。

住民基本台帳(住民票)の届出

 また、同一世帯に亡くなられた方の他に国民健康保険に加入している人がいる場合、亡くなられた日から14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課・支所区民福祉課に国民健康保険被保険者変更届を提出してください。

国民健康保険の届出

印鑑登録

 印鑑登録は自動的に廃止されます。

公共料金の名義変更

 公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに閉鎖されますので、口座振替やクレジットカード払いを利用されている方はお支払い方法の変更手続きも必要です。

 名義変更・口座振替先の変更は、お電話にて担当の営業所までご相談ください。

 相続の際にかかる相続税について記載されています。

死亡の際、受けられる給付は

葬祭費・埋葬料

 国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、葬祭費・埋葬料が遺族に支給されます。

 国民健康保険の加入者が死亡されたときは、葬祭費として50,000円が支給されます。死亡を証明するもの・預金通帳・申請者が世帯主でない場合は、葬祭執行者を証明するもの(会葬礼状等)・保険証をお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお越しください。

 国民健康保険以外の健康保険の被保険者が死亡されたときは、埋葬料が支給されます。具体的な手続き方法等は、各保険者にご確認ください。

葬祭費(後期高齢者医療)

 後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として50,000円が支給されます。

後期高齢者医療

遺族年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金

 条件により給付される場合があります。

遺族基礎年金

国民年金第1号被保険者の独自給付

ひとり親家庭等の支援

 条件により手当等の支援を受けられる場合があります。

ひとり親家庭等の支援

関連リンク