住民基本台帳へのマイナンバーの記載
住民票の写し等にマイナンバー(個人番号)が記載されます
平成27年10月5日より、住民基本台帳にマイナンバーが記載され、同日以降本人若しくは同一世帯のものからの請求に限り、マイナンバーの記載された「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」を取得することができます。
また、住所異動後の市区町村において、住民基本台帳にマイナンバーを記載するため、転出届の際に発行される「転出証明書」にもマイナンバーが記載されます。
(各証明書のイメージは下記のとおりです。)
住民票の写し・住民票記載事項証明書
転出証明書
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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