愛知労働局からのお知らせ
ハロートレーニング(公的職業訓練)のご案内
再就職、転職、スキルアップの実現にあたり必要となる知識・技術を習得するための原則受講料無料の講座です。(テキスト代は自己負担)
雇用保険(失業保険)を受給している求職者を主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」があります。
詳細については、ハロートレーニングでご確認いただくか、愛知労働局職業安定部訓練課にお問い合わせください。
愛知労働局職業安定部訓練課
電話番号:052-688-5755
愛知県の最低賃金
愛知県最低賃金(令和7年10月18日から)
愛知県最低賃金は、令和7年10月18日から時間額1,140円に改正されます。(現行 時間額1,077円から63円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。
詳細については、愛知労働局ウェブサイト「愛知県の最低賃金(外部リンク)」をご覧いただくか、最寄りの労働基準監督署・愛知労働局労働基準部賃金課(電話番号:052-972-0257)にお問い合わせください。
注意 以下のチラシファイルは、テキスト情報のない画像データです。
愛知県最低賃金(令和7年10月18日から)
特定最低賃金(令和6年12月16日から)
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、令和6年12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業は時間額1,111円、輸送用機械器具製造業は時間額1,081円です。
詳細については、愛知労働局ウェブサイト「愛知県の最低賃金」をご覧いただくか、最寄りの労働基準監督署・愛知労働局労働基準部賃金課(電話番号:052-972-0257)にお問い合わせください。
注意 愛知県最低賃金が改定され特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
経済局 産業労働部 労働企画課 労働企画担当
電話番号:052-972-3145 ファクス番号:052-972-4129
Eメール:a3145@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 労働企画課 労働企画担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



