ページの先頭です

ここから本文です

理容所・美容所 承継届

このページを印刷する

ページID:11375

最終更新日:2024年4月1日

ページの概要:承継届について

あらまし

 営業の譲渡、開設者の相続、開設者である法人の合併または分割により、理容所・美容所の開設者の地位を承継したときに届け出ます。

 承継後、遅滞なく(当該事由が生じた日から60日以内に)届け出る必要があります。

届出に必要となる書類等

譲渡の場合

  1. 承継届
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し等)
  3. 届出者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

相続の場合

  1. 承継届
  2. 次のいずれかの書類
    (1)被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本、相続人の戸籍謄本
    (2)法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された方は、その全員の同意書(開設者相続同意証明書)

合併の場合

  1. 承継届
  2. 合併後存続する法人、合併により設立された法人の登記事項証明書

分割の場合

  1. 承継届
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

留意事項など

届出内容に変更がある場合

 承継した施設の届出内容に変更がある場合は、承継届のほかに変更届の提出が必要となります。

 変更届については、こちらのページ「理容所・美容所 変更届」をご参照ください。

営業の証明について

 開設者の地位を承継した場合、新たな確認済証は交付されません。

 営業の証明が必要な場合は、こちらのページ「理容所・美容所 証明願」をご参照ください。

譲渡について

 法律の改正により、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の開設の届出ではなく、開設者の地位の承継の届出が必要となります。

 事業譲渡に関しては、こちらのページ「生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きについて」をご参照ください。

郵送による届出の受付について

郵送による届出の受付も行っています。

詳細は、こちらのページ「郵送による届出等の受付について」をご確認のうえ、担当の保健センターにお問い合わせください。

添付書類のうち、登記事項証明書等原本の提出が必要なものについては、原本の同封が必要となります。

相談及び書類の受付窓口等

理容所・美容所の所在地によって担当する保健センターが異なります。
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

相談及び書類の受付窓口

千種保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区

所在地 千種区星が丘山手103番地(東星ふれあい広場)(千種区役所 2階)

電話番号 052-753-1921

電子メールアドレス a7531906@chikusa.city.nagoya.lg.jp


中村保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区

所在地 中村区松原町1丁目23番地の1(中村区役所等複合庁舎 2階)

電話番号 052-433-3063

電子メールアドレス a4333063@nakamura.city.nagoya.lg.jp


中保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が東区、北区、中区、守山区

所在地 中区栄四丁目1番8号(中区役所 4階)

電話番号 052-265-2266

電子メールアドレス a2652265@naka.city.nagoya.lg.jp


南保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が港区、南区、緑区、天白区

所在地 南区東又兵ヱ町5丁目1番地の1(南保健センター 2階)

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ