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興行場 証明願

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76454

あらまし

許可を受けた興行場であることの証明などが必要なときに申請します。

営業者の氏名等に変更があった場合や、営業の譲渡、相続等により営業者の地位を承継した場合には、新たな営業許可書は交付されません。

ご希望の証明内容や手続きについては、担当の保健センターまでご相談ください。

願書に必要となる書類

証明願(受付窓口で配布)

手数料

300円(現金納付)

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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