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国民年金保険料の法定免除制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:162627

国民年金保険料の法定免除制度とは

生活保護の生活扶助を受けている人や障害年金(2級以上)を受けている人などは、届出することで国民年金保険料の支払いが免除されます。

対象者

国民年金の第1号被保険者

届出方法

お住まいの区役所保険年金課または支所区民福祉課で届出をしてください。

様式のリンク

関連リンク

お問い合わせ先

区役所・支所

法定免除制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所

保険料の納付状況等については年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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