ページの先頭です

ここから本文です

民泊サービスの提供を計画されている方へ

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:82291

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うもの)については、旅館業法に基づき許可を受けるか住宅宿泊事業法に基づき届出を行う必要があります。

旅館業法に基づく許可申請等のページ

旅館業法以外の規制について

建築基準法や消防法等の基準を満たしているか確認する必要があります。特に、都市計画法で定められた用途地域により、建築基準法の規制において旅館業ができない地域がありますので注意が必要です。

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用する場合の注意点

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用する場合には、賃貸借契約や管理規約に反していないか確認してください。

住宅宿泊事業法に基づく届出等のページ

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ