養護老人ホームの費用徴収額の変更申請
あらまし
養護老人ホーム入所者又は扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合で、次の各号の一に該当するときは、その変動の程度に応じて費用徴収額が変更される場合があります。
- 収入が前年に比して著しく減少したとき。
- 不時のやむをえない支出が必要となるとき。
- 失業しているとき。
- 災害時の事情により生活が著しく困難であると認められるとき。
申請に必要となる書類
費用徴収額変更申請書
受付窓口・問い合わせ先
入所手続きを行った区役所福祉課または支所区民福祉課
郵送受付
できません
関連リンク
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 施設指導担当
電話番号:052-959-2592 ファクス番号:052-959-4155
Eメール:a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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