養護老人ホームの費用徴収額の変更申請

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011175  更新日 2025年10月16日

あらまし

養護老人ホーム入所者又は扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合で、次の各号の一に該当するときは、その変動の程度に応じて費用徴収額が変更される場合があります。

  1. 収入が前年に比して著しく減少したとき。
  2. 不時のやむをえない支出が必要となるとき。
  3. 失業しているとき。
  4. 災害時の事情により生活が著しく困難であると認められるとき。

申請に必要となる書類

費用徴収額変更申請書

受付窓口・問い合わせ先

入所手続きを行った区役所福祉課または支所区民福祉課

郵送受付

できません

関連リンク

様式等のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 施設指導担当
電話番号:052-959-2592 ファクス番号:052-959-4155
Eメール:a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 施設指導担当へのお問い合わせ