小規模貯水槽の清掃実施報告制度にご協力ください。

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ページID1015230  更新日 2025年10月16日

貯水槽の清掃は安全な飲料水への第一歩です。

名古屋市では、水道法で維持管理基準が定められていない「小規模貯水槽」の維持管理について要綱で基準を定め、衛生的で安全な飲料水の確保を図っています。

「小規模貯水槽」とは、飲料水を供給する有効容量が10立方メートル以下の受水槽をいいます。

写真:ステンレス製の小規模貯水槽
小規模貯水槽のイメージ写真

貯水槽の内部は、知らない間に鉄サビや水あかがたまって汚れてきます。衛生的で安全な飲料水を供給するため、少なくとも年に1回、専門の業者による定期的な清掃を実施しましょう。

名古屋市では、小規模貯水槽衛生対策事業に協力をいただいている貯水槽清掃業者を「名古屋市小規模貯水槽衛生対策事業協力業者」としています。

貯水槽清掃実施報告をお願いします。

清掃実施状況を把握するため、貯水槽の清掃後には、名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課(健康福祉局生活衛生部環境薬務課)へ電子申請又は貯水槽清掃報告書の提出により報告をお願いします。

「清掃済証」を見やすい場所に貼付してください

貯水槽の清掃を実施したことが水の利用者等にもわかるように、貯水槽の清掃後に、貯水槽の壁面等の見やすい場所に清掃済証を貼付するようお願いしています。

イラスト:貯水槽清掃済証の例
清掃済証の例

相談窓口

小規模貯水槽清掃報告制度のご相談は、施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当
電話番号:052-972-2644 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当へのお問い合わせ