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7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:99397

対象となる中小企業者

指定金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、全ての金融機関からの直近の借入金残高総合計が前年同期比で減少している中小企業者の方が対象です。

詳しくは、こちら「中小企業庁ウェブサイト(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

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ファックス番号

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