建築基準法に基づく定期報告制度の電子申請
建築基準法に基づく定期報告制度の電子申請についての説明です。
おしらせ
- 令和8年度報告分の電子申請による受付を令和8年4月1日から開始いたしました。
- 令和8年度分以降の申請について、本市からの申請内容の修正依頼に対する修正方法について取り扱いを変更しました。
(修正が必要な事項について、提出担当者ご自身で変更していただくようになりました。)
これに伴い、申請の手引きを更新しました。ご確認をお願いします。
定期報告の電子申請による受付について
令和8年度報告につきましては、名古屋市電子申請サービスを利用した電子申請の申請フォームを令和8年4月1日から令和9年3月31日まで公開します。
用途や地域によって報告期間が異なりますのでご確認の上申請してください。
なお、令和7年度報告における電子申請の受付は終了しております。
対象となる手続き
- 定期調査報告
- 定期検査報告(建築設備(昇降機を除く。))
- 定期検査報告(防火設備)
提出の方法
申請フォーム
名古屋市電子申請サービスを利用した申請フォームは以下のリンク先よりアクセスしてください。
手続きの流れについて
申請にあたっての留意点
- 電子メールによる報告の受付ではございません。
- 報告様式については本市ウェブサイトに掲出されている最新の様式をご利用ください。
- ひとつの申請で複数の種類の報告はできません。各調査・検査報告で分けて申請してください。
- 報告書第一面に記入する日付は電子申請を行う当日の日付を入力してください。
- 開庁日の午後5時15分までに電子申請されたものは、当日が受付日(報告日)となります。午後5時15分を過ぎた場合は翌開庁日となります。
- 閉庁日でも申請は可能ですが、受付日(報告日)は翌開庁日となります。
- 申請より、数週間から一か月程度で申請完了のご連絡を差し上げます。なお、申請事項に不備等があり、修正が必要な場合は修正依頼をさせていただきます。その場合、さらに時間がかかることがあります。
また、10月・12月は多くの申請があることが予測されますので通常よりも申請完了のご連絡までお時間いただく可能性があります。 - 修正が必要な場合、依頼事項をメールやお電話でお伝えさせていただきます。原則一か月以内でご対応ください。
期間を越えても対応がなされない場合、再申請をしていただくことがあります。その場合、再申請の日が報告日となります。 - 副本については、報告書すべてではなく、報告書第一面に報告済印のあるデータのみを交付します。申請完了の通知メールが届きましたら、ダウンロードして受け取ってください。
- 報告書第一面以外については、申請完了の通知メールが届きましたら、ご自身で電子申請の申請内容を保存してください。
- 報告済シールをご希望される場合は、申請者負担により郵送することも可能です。なお、報告済シールの掲示義務はございませんので、報告済シール不要であればご依頼は不要です。
- 受付させていただいたものから順に対応しておりますので、処理完了までにかかる期間についてのお問い合わせはご遠慮ください。
- 過年度の報告につきましては、担当部署に一度ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 建築防災担当
電話番号:052-972-2923 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:teiki-juto@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp