共同施設設置事業(小売市場向け)
共同施設設置事業(小売市場向け)の概要
内容
小売市場団体が共同店舗・組合事務所など共同施設を設置する事業です。
(注)小売市場とは、一の建物であって、その店舗面積の大部分が50平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ10以上の小売商の店舗の用に供されるものをいい、市内での開設には、愛知県知事の許可が必要な施設です。
対象団体
小売市場の事業協同組合等
対象事業
- 共同店舗
- 組合事務所及び研修施設
- 共同倉庫
- 冷暖房設備、受変電設備
- 顧客用無料駐車・駐輪施設(土地購入費を除く)
- 事務合理化機械
- 再資源・リサイクル施設(軽微なものに限る)
対象経費
上記事業にかかる設置経費
補助条件等
- 年度内に完了すること
- 補助対象経費が30万円以上
- 新設又は改造(建物に限る)、設置又は購入(設備等)するもの
補助額
- 補助対象経費の15%以内
- 300万円限度
申請期限
毎年度6月30日
このページに関するお問い合わせ
経済局 商業・流通部 地域商業課 小売市場担当
電話番号:052-972-2429 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2429@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 商業・流通部 地域商業課 小売市場担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


