ガソリンスタンド等に係る名古屋市環境保全条例の適用
ガソリンスタンド等の事業者は特定有害物質等取扱事業者に該当します。
「土壌汚染対策法」や「県民の生活環境の保全等に関する条例(愛知県生活環境保全条例)」の改正の過程で、ガソリンスタンド等は土壌汚染の蓋然性が高いと指摘されていることを踏まえ、平成22年4月1日以降は、ガソリンスタンド等の事業者は特定有害物質等取扱事業者にあたるものとみなします。ガソリンスタンド等の事業者は、名古屋市環境保全条例の適用を受けますのでご留意ください。
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