廃止(死亡)届(施術所関係共通)
開設者の死亡により施術所を廃止した場合、あるいは出張専門の施術者が死亡した場合の届出
どんなときに
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうまたは柔道整復を業とする施術所を、開設者の死亡または失そうにより廃止したとき。
- 出張専門であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行う施術者が死亡または失そうしたとき
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
いつまでに
廃止後10日以内。
申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
- 死亡したことがわかる書類(住民票などの提示確認)
- 失そうの場合には、裁判所により失そう宣告を受けたことがわかる書類
注意、その他
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
受付窓口・問い合わせ先
開設した施術所の所在区よって異なります。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
オンライン申請
オンライン申請をご希望の際は、まず上記保健センターに連絡のうえ、申請方法の確認をお願いします。
様式等のダウンロード
押印原則の見直しについて
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。
- 廃止(死亡)届(共通) (Word 16.0 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。 - 廃止(死亡)届(共通) (PDF 36.2 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。
申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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