再開届(施術所関係共通)

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ページID1011510  更新日 2025年10月17日

休止していた施術所(出張専門含む)を再開した場合の届出

どんなときに

  • 休止していたあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所または柔道整復の施術所を再開したとき。
  • 休止していた出張専門のあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業を再開したとき。

〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

いつまでに

再開後10日以内。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

特にありません。

注意、その他

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。

受付窓口・問い合わせ先

開設した施術所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

オンライン申請

  • オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。

オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。診療所の所在区によりURLが異なりますのでご注意ください。

様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ