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丸屋町5丁目(北地区)建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月2日

ページID:7867

ページの概要:丸屋町5丁目(北地区)建築協定の位置図、制限の概要について

丸屋町5丁目(北地区)

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

昭和区丸屋町5丁目

用途地域

第1種住居地域、近隣商業地域

制限の概要

  1. 次の各号に定める建築物の建築及びこれらの用途への変更はしてはならない。
    (1)階数が地階を除き、4を超えるもの又は前面道路からの高さが12メートルを超えるもの
    (2)風俗営業、風俗関連営業をおこなう店舗及び深夜に酒類を提供する飲食店
    (3)カラオケボックス
    (4)特定の臭気を出すもの
    (5)住居の良好な環境を害するおそれがあり、委員会が指定するもの
  2. 形態、意匠、色彩は健全な住宅地にふさわしいものとする。
  3. 集合住宅の場合、敷地境界線からの外壁後退を1.5メートル以上とする。
  4. 集合住宅の場合には、敷地内に原則として戸数以上の駐車場を設ける。
  5. 敷地内の緑化に努めること。

最初の認可年月日

平成19年1月12日

最近の認可年月日

平成19年1月12日

有効期限

平成29年1月12日より10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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