罹災証明書等に係る建物被害認定調査について

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ページID1053782  更新日 2026年9月9日

水害等の災害により被災した建物の被害状況を確認するため、罹災証明書等の申請があった建物へ職員が訪問し、外観調査または建物への内部立ち入り調査を実施します(いずれの調査を実施するかは、内閣府から示されている「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和8年6月)」に基づき、建物の構造等により判断されます。)。

罹災証明書等の申請については以下のページをご確認ください。

外観調査

職員等が現地を訪問し、外観から浸水深などの調査を行います。浸水深の測定を行うため、敷地内に立ち入って調査を行います。ご理解とご協力をお願いいたします。

内部立ち入り調査

建物外観の確認に加えて、建物内部の被害状況の確認を行うため、室内に立ち入って調査を行います。
調査の日程調整を行いますので、調査の立会いをお願いいたします。

お問い合わせ先

建物の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課(家屋担当)にお問い合わせください。

市税事務所固定資産税課(家屋担当)のお問い合わせ先
建物の所在する区 担当市税事務所 電話番号 ファクス番号
千種・東・北・中・守山・名東 栄市税事務所 052-959-3308 052-959-3319
西・中村・中川・港 本陣市税事務所 052-433-4027 052-433-4066
昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白 金山市税事務所 052-324-9808 052-324-9826