被災建物の片づけ・修繕・取り壊しをされる際のお願い

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ページID1043842  更新日 2026年5月31日

災害弔慰金、災害見舞金、市営住宅の一時利用などの支援を受けるためには、建物被害認定調査に基づく罹災(りさい)証明書等の交付が必要です。

建物被害認定調査の際に被害の状況が分かるよう、片付けや修繕、取り壊しをする前に建物の外と中の写真を撮影して保存しておいてください。必要な写真は次のとおりです。

建物の外の写真

  1. 4方向からの全景写真
  2. 被害箇所の写真
  3. 浸水した場合は、浸水の深さが分かる写真

建物の中の写真

  1. 被災した部屋ごとの全景写真
  2. 被害箇所の写真