指定催しに関する電子申請サービス

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1048146  更新日 2026年10月28日

消防局長が「指定催し」として指定する大規模な催しに関する電子申請サービスです。

指定催し指定申出書

1 概要

火災予防条例第64条の9により、大規模な屋外催し(1日当たりおおむね10万人以上の人出が予想され、主催者が認める露店等の開設数が100以上になることが予定されているもの)で、消防局長が指定するものを「指定催し」といいます。

このような大規模な屋外催しの主催者が消防局長に対して指定の申出をする際「指定催し指定申出書」の提出が必要となります。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 実地調査や交付物受け渡しについて消防署から連絡させていただきます。
  6. 消防署にお越しいただき、指定催し指定通知書をお受け取りください。
  7. 指定催しとして指定された催しは、名古屋市公式ウェブサイトにて公表されます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。
  • (注3)届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。

3 指定催しの公表

消防局長に指定された「指定催し」は、下記ページにて公表されます。

 

このページの先頭へ戻る

指定催し取消申出書

1 概要

火災予防条例第64条の9により、「指定催し」として消防局長から指定された催し物が指定催しとなる要件を満たさなくなった場合や催しの開催が中止となったときに提出が必要な申し出です。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 交付物受け渡しについて消防署から連絡させていただきます。
  6. 消防署にお越しいただき、指定催し指定取消通知書をお受け取りください。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。
  • (注3)届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。

このページの先頭へ戻る

火災予防上必要な業務に関する計画書提出書

1 概要

消防局長から「指定催し」として指定された大規模催しを主催する方が、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前までに指定を受けた場合にあっては、消防局長が定める日までに)作成し消防署長に提出する必要がある届け出です。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。

5 申請先・申請フォーム

下記申請フォームから申請してください。

お問い合わせ先

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ