指定消防水利の承諾について

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ページID1049084  更新日 2026年5月1日

あらまし

消防法第21条において、「消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。」と定められています。
消防水利への指定に承諾される場合は、消防署へご相談ください。
 

届出に必要となる書類

  • 指定消防水利承諾書
  • 指定消防水利廃止・変更届(廃止・変更する場合)

受付窓口・問い合わせ先

  • 承諾する施設等の所在する行政区の消防署警防地域課

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このページに関するお問い合わせ

消防局 消防部 消防課 計画担当
電話番号:052-972-3560 ファクス番号:052-951-8463
Eメール:00keikaku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 消防部 消防課 計画担当へのお問い合わせ