防火管理台帳用記録用紙

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ページID1011389  更新日 2025年10月16日

火災予防条例第64条の8により、防火管理者は防火管理上必要な業務を実施したときは、その結果を防火管理台帳に記録しなければならないと定めています。防火管理業務の管理において各台帳等を活用してください。

目的

防火管理台帳は、防火(防災)管理を行う上で必要な事業所の概要、消防用設備等の状況及び火気取扱施設の状況を把握し、防火(防災)管理業務を適正に行うために備えるものです。

防火管理台帳用記録用紙(各項目)

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
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