第一種貯蔵所完成検査申請
概要
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、その工事(変更の場合を含む)を完成したときは、市長が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。
ただし、次の場合はこの限りではありません。
- 高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、市長に完成検査受検届書を提出したとき。
- 認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、法第16条第2項の技術上の基準に適合していることを確認し、市長に完成検査記録届を提出したとき。
事務の根拠
高圧ガス保安法第20条第1項、第3項
提出書類
第一種貯蔵所完成検査申請書
添付書類
- 耐圧・気密試験、肉厚測定成績書
- 特定設備検査合格書、認定試験成績書等
- 貯蔵施設に係る作動試験成績書
- 基礎等の工事に係る記録・写真等
様式等のダウンロード
手数料の納付方法について
- キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
- キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。
窓口で直接申請する場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
電子申請をする場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、検査証の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
「このページに関するお問い合わせ」
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 保安担当へのお問い合わせ