高圧ガス製造事業届
概要
圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日に100立方メートル(注)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者は、その旨を市長に届け出なければなりません。
注:製造しようとするガスが政令で定めるガスに該当するものである場合は、政令で定めるガスの種類ごとに、100立方メートルを超える政令で定める値(高圧ガス保安法施行令第3条)
事務の根拠
高圧ガス保安法第5条第2項
手続の時期
事業開始の20日前まで
提出書類
高圧ガス製造事業届書
添付書類
- 関連法令一覧表
- 製造計画書
- 機器等一覧表
- 技術上の基準一覧
- 事業所全体平面図
- 処理能力及び貯蔵能力計算書
- フローシート・配管図
- 高圧ガス製造施設配置図
- 製造施設に係る各種構造図
- 製造施設に係る各種計算書
- その他資料
注:以下の書類については、添付の必要はありません。
- 特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書
- 大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面
設置しようとする製造施設が第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合は、それぞれ第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が別途必要となります。このとき、高圧ガス製造事業届に添付する書類等について、第一種貯蔵所設置許可申請の書類と重複する部分は省略できます。ただしその際は、「重複するため省略した」旨を明記してください。
様式等のダウンロード
- 高圧ガス製造事業届書(一般) (Word 15.8 KB)

一般高圧ガス保安規則適用の場合の様式です。 - 高圧ガス製造事業届書(液石) (Word 15.7 KB)

液化石油ガス保安規則適用の場合の様式です。 - 関連法令一覧表 (Word 18.0 KB)

- 製造計画書 (Word 16.3 KB)

- 機器等一覧表 (Word 30.2 KB)

窓口で直接届け出る場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
- 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。
郵送申請する場合
- 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
- 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
- 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。
【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て
電子申請する場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。
受付窓口・問い合わせ先
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消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
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