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国民保護法に基づく避難施設の指定について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月18日

ページID:153779

国民保護法に基づく避難施設の指定

武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。

避難施設

名古屋市内の避難施設

名古屋市内の避難施設

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県内および全国の避難施設

県内および全国の避難施設につきましては、内閣官房国民保護ポータルサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

このページの作成担当

防災危機管理局 防災企画課防災企画統括担当

電話番号

:052-972-3523

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

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