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フル電動自転車(モペット)の取り扱いについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月21日

ページID:175812

フル電動自転車(モペット)は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

フル電動自転車(モペット)は、原動機付自転車に該当にします。

ペダルによる人力走行に加えて、スロットルによりモーターのみで走行できる車両(いわゆるフル電動自転車(モペット))は、ペダル付原動機付自転車とも呼ばれ、「原動機付自転車」に該当します。

原動機付自転車を購入した・譲り受けた場合は、取得の日から15日以内に申告手続きを行いナンバープレートの交付を受ける必要があります。

(参考)
自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」(アシスト比率が道路交通法の基準に適合していないものを除きます。)は、軽自動車税(種別割)の課税対象ではありません。

申告手続き

申告手続きは、スマートフォンやパソコンのほか、市税事務所、区役所・支所の税務窓口で行うことができます。
詳細については、「オンライン登録について」や「原動機付自転車に関する申告手続き」を参照ください。

税率(税額)

フル電動自転車の車種によって排気量(または定格出力)が異なりますが、これらに応じて軽自動車税(種別割)が課税されます。
詳細については、「税率(年額)について」を参照ください。

交通ルール等に関するお知らせ

車両区分

原動機付自転車に該当しない同種車両(排気量125cc超または定格出力1.0kW超)については、排気量(または定格出力)に応じ自動二輪車等の車両区分に分類されます。それぞれの車両区分に応じたナンバープレート、運転免許証等が必要となるほか、適用される交通ルールも異なります。

ナンバープレートの交付場所については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照ください。

自動車損害賠償責任保険加入のお願い

交通事故の被害者救済に支障が出ないよう、自動車損害賠償責任保険の対象となります。
自動車損害賠償責任保険の加入方法等については、直接、保険会社へ問い合わせてください。

ペダル付原動機付自転車等をこれから所有する方・所有している方へ

ナンバープレートの表示義務や運転免許証の携帯などの交通ルールを守る必要があります。
また、車両の保安基準(方向指示器などの機器を備える等)を満たさずに道路上で使用した場合は、道路交通法違反等の罪に問われる場合があります。

ペダル付原動機付自転車等をこれから所有する方・所有している方へ

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関連リンク

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課 諸税担当

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