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火薬庫の所有又は占有免除許可申請

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ページID:87918

最終更新日:2024年9月2日

概要

火薬類の製造業者又は販売業者は、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければなりません。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において許可を受けた場合は火薬庫の所有又は占有の義務が免除されます。

なお、火薬類の販売、貯蔵の方法により、別途手続きが必要です。

事務の根拠

火薬類取締法第13条但書

手続きの時期

火薬庫の所有又は占有の免除を受けようとするときの12日前まで(休庁日を除く)

提出書類

火薬庫の所有又は占有の免除許可申請書

添付書類

・必要に応じ求める資料(免除理由により必要資料が異なるため、事前にお問い合わせください)

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 書類審査後、許可通知書(A4サイズ1枚)を交付しますので切手と返信用封筒を同封して郵送してください。
  • 控えが必要な方は、2部郵送いただき、上記に記載した切手と返信用封筒は、許可通知書と控え書類を同時に郵送できる切手代金と返信用封筒のサイズをご用意ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。
【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

 以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

火薬庫の所有又は占有免除許可申請(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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