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個人の市民税(特別徴収)

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ページID:75552

最終更新日:2025年5月1日

令和7年度の特別徴収税額の決定通知書等の送付について

 「令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」はじめ関係書類については、下記の日程で発送する予定です。納税義務者用の通知書は、お早めに従業員(納税者)の方へお渡しください。

  • 名古屋市外に所在する特別徴収義務者:令和7年5月14日(水曜日)から令和7年5月20日(火曜日)
  • 名古屋市内に所在する特別徴収義務者:令和7年5月15日(木曜日)から令和7年5月20日(火曜日)

特別徴収税額の通知を電子データで受け取る場合について

 特別徴収税額の通知書について、エルタックスにおいて電子データによる受け取りを選択された方は、5月中旬頃に通知の確認が可能となります。通知が確認できるようになりましたら、エルタックスからお知らせのメールが送信されますので、ご確認ください。

 なお、お知らせのメールやダウンロードの際に必要となる保護番号(パスワード)は、給与支払報告書を提出する際に設定したメールアドレスに送信されます。

 電子データの通知について、詳しくはエルタックスホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

(注)納税義務者用の通知の作成処理に時間を要するため、通知の確認が可能となるのが5月下旬となる場合があります。これにより、特別徴収義務者用及び納税義務者用の通知を電子データで受け取る場合は、納税義務者用の通知が遅れて到達する場合があります。

(注)納税義務者用の通知はPCdesk等でダウンロードしていただきますが、各自治体が送信した複数日分のデータをまとめてダウンロードすると、通信回線等の混雑等により、ダウンロードに多くの時間を要する場合があります。このため、お知らせのメールが届いた都度、ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

(注)電子データによる受け取りを選択された場合は、書面の通知書はお送りしません。

 特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問

特別徴収について

 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払をする者(事業主)が、給与の支払を受ける者(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額及び森林環境税額を差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。
 法人・個人を問わず、地方税法第321条の4及び名古屋市市税条例第28条の規定により特別徴収義務者として指定された事業主は、個人の市民税・県民税及び森林環境税を特別徴収していただく必要があります。

 特別徴収のしくみ

給与所得等に係る特別徴収の手続き

退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収

個人の市民税・県民税及び森林環境税は特別徴収で納めてください

  1. 事業主の方の事務について
     個人の市民税・県民税及び森林環境税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。
     税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの特別徴収税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて納めてください。なお、従業員が常時10人未満の事業所については、納期の特例申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。

  2. 従業員の方の利便性について
     特別徴収をすると、従業員の方が金融機関等へ出向いて納付する手間を省くことができ、従業員の方にとって大変便利な制度です。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、従業員の方の1回あたりの負担が少なくなります。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号(丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。 

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

(注)特別徴収税額の通知書に関するよくあるご質問については、「特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問」ページをご覧ください。