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Q1 役員及び社員が退職し、退職金を支払いました。その退職所得に係る市民税・県民税はどのように納付するのですか。(ページ内リンク)
Q2 退職手当等の「支払を受けるべき日」とはいつですか。(ページ内リンク)
Q3 退職手当等を分割して支払うのですが、どのように市民税・県民税を計算し、納付するのですか。(ページ内リンク)
Q4 退職手当等を年金として支給する場合は、退職所得もしくは雑所得のどちらに該当するのですか。(ページ内リンク)
Q5 退職所得控除額を計算するにあたり、勤続年数に1年未満の端数がある場合はどうなるのですか。(ページ内リンク)
Q6 退職所得に係る市民税・県民税の税率について教えてください。(ページ内リンク)
Q7 退職所得に係る市民税・県民税額について、誤って多く納入してしまいました。どうすればよいですか。(ページ内リンク)
Q8 退職所得に係る市民税・県民税額について、誤って少なく納入してしまいました。どうすればよいですか。本人に直接納付書を送付してもらうことはできますか。(ページ内リンク)
Q9 退職所得に係る市民税・県民税額について、簡易に計算できるシステムはありますか。(ページ内リンク)
Q10 「勤続年数5年以下の役員等」については、退職所得控除後の金額の2分の1を所得とする措置が適用されないとのことですが、この場合の「役員等」とはどのような方をいいますか。(ページ内リンク)
退職所得の分離課税にかかる計算方法について詳しくは、次のページをご覧ください。
退職所得の分離課税
回答

Q1 役員及び社員が退職し、退職金を支払いました。その退職所得に係る市民税・県民税はどのように納付するのですか。
A1 退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。退職者から徴収した市民税・県民税は、徴収した月の翌月の10日までに「納入書」または「電子納税」で納入してください。

Q2 退職手当等の「支払を受けるべき日」とはいつですか。
A2 一般的には退職した日です。ただし、役員等の退職手当等の支払について、株主総会などの決議が必要な場合は、その決議のあった日が「支払を受けるべき日」となります。
(例1)一般社員で、退職日:令和4年12月31日、退職金の支払日:令和5年1月9日の場合、「支払を受けるべき日」は令和4年12月31日となります。
(例2)役員等(退職手当等の支払について株主総会などの決議が必要な者)で、退職日:令和4年12月31日、株主総会における決議の日:令和5年3月30日の場合、「支払を受けるべき日」は令和5年3月30日となります。

Q3 退職手当等を分割して支払うのですが、どのように市民税・県民税を計算し、納付するのですか。
A3 支払うべき退職手当等の総額について特別徴収税額を計算し、この税額を各々の分割支払の金額にあん分した税額を、支給のつど徴収して納入してください。

Q4 退職手当等を年金として支給する場合は、退職所得もしくは雑所得のどちらに該当するのですか。
A4 退職手当等を年金として支給する場合は雑所得となります。

Q5 退職所得控除額を計算するにあたり、勤続年数に1年未満の端数がある場合はどうなるのですか。
A5 1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
(例)勤続期間2年1ヶ月→3年
また、同じ法人の中で一般の従業員から役員等に就任した場合の勤続年数は、その就任した日から退職の日までの期間により計算します。
なお、役員等の勤続年数について、1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。

Q6 退職所得に係る市民税・県民税の税率について教えてください。
A6 退職所得の分離課税に係る市民税の税率は6%、県民税の税率は4%です。なお、退職所得の分離課税に係る市民税は、市民税の減税の対象ではありません。

Q7 退職所得に係る市民税・県民税額について、誤って多く納入してしまいました。どうすればよいですか。
A7 名古屋市個人市民税特別徴収センターへ「退職所得に関する市民税・県民税の更正請求書」を提出してください。税額を更正のうえ還付します。

Q8 退職所得に係る市民税・県民税額について、誤って少なく納入してしまいました。どうすればよいですか。本人に直接納付書を送付してもらうことはできますか。
A8 退職所得に係る市民税・県民税は特別徴収の方法によって徴収することとされているため、ご本人に直接納付書を送付することはできませんので、不足する税額については、「納入書」または「電子納税」で納入してください。

Q9 退職所得に係る市民税・県民税額について、簡易に計算できるシステムはありますか。
A9 「市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます」で市民税・県民税額を試算することができますので、ご利用ください。

Q10 「勤続年数5年以下の役員等」については、退職所得控除後の金額の2分の1を所得とする措置が適用されないとのことですが、この場合の「役員等」とはどのような方をいいますか。
A10 役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。
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