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退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月14日

ページID:75557

退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書について

 所得税を源泉徴収される退職手当等についての市民税・県民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。また、退職所得に対する市民税・県民税は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日に退職した方がお住まいの市町村で課税されます。

 退職所得分の特別徴収税額を納入する際は、退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

提出時期

 退職手当等を支払った月の翌月の10日までに提出してください。

 

書き方

 退職所得に対する市民税・県民税を特別徴収した方について、それぞれ記載してください。

 

様式のダウンロード

 A4サイズで印刷して提出してください。
 なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
※ファックス、電子メールでの提出はできません。

関連リンク

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  〒460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。

※ファックス、電子メールでの提出はできません。
※従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先