名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
このページでは、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)について、事業者の方からよくあるご質問を掲載しています。
事業者の方の特別徴収に関する事務について、詳しくは「個人の市民税(特別徴収)」ページをご覧ください。
納入書や異動届出書などの様式のダウンロードについては、「個人の市民税(特別徴収)に関する様式等のダウンロード」ページをご覧ください。
特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問
(以下のリンクは、質問のそれぞれの項目につき、このページ内の回答へリンクしています。)
Q1 「特別徴収税額の決定通知書」を受け取りましたが、なぜ特別徴収をしなければならないのですか。(ページ内リンク)
Q2 令和6年度の「特別徴収税額の決定通知書」はいつごろ届きますか。(ページ内リンク)
Q3 新たに就職した従業員について、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収にしたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。(ページ内リンク)
Q4 4月1日までに退職した従業員の「特別徴収税額の決定通知書」が届きました。どうしたらよいですか。(ページ内リンク)
Q5 特別徴収をしている従業員が名古屋市外に引っ越しました。納入先はどうなりますか。(ページ内リンク)
Q6 給与の支払金額は昨年と変わらないのに、特別徴収税額が令和5年度より高い従業員がいます。どうしてでしょうか。(ページ内リンク)
Q7 特別徴収をしている従業員が退職することになりました。特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きをすればよいですか。 (ページ内リンク)
Q8 従業員が退職することになりましたが、退職後の納税が困難な場合、税額が軽減される制度はありますか。(ページ内リンク)
Q9 電子データの「特別徴収税額の決定通知書」のダウンロード方法や保護番号(パスワード)がわかりません。(ページ内リンク)
回答
Q1 「特別徴収税額の決定通知書」を受け取りましたが、なぜ特別徴収をしなければならないのですか。
A1 給与の支払を受けている方に対する市民税・県民税・森林環境税については、特別徴収の方法によって徴収することとされています。
4月1日現在において給与の支払をしている方で、所得税の源泉徴収義務のある方は、従業員の方の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、321条の4、名古屋市市税条例第27条、28条)
事業者の方の特別徴収に関する事務について、詳しくは「個人の市民税(特別徴収)」ページをご覧ください。
Q2 令和6年度の「特別徴収税額の決定通知書」はいつごろ届きますか。
A2 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」はじめ関係書類については、下記の日程で発送する予定です。
- 名古屋市外に所在する特別徴収義務者:令和6年5月14日(火曜日)から令和6年5月20日(月曜日)まで
- 名古屋市内に所在する特別徴収義務者:令和6年5月15日(水曜日)から令和6年5月20日(月曜日)まで
また、エルタックスにおいて電子データによる受け取りを選択された方については、5月中旬から下旬頃に通知の確認が可能となります(確認が可能になりましたら、エルタックスからお知らせのメールが送信されます。)。なお、納税義務者用の通知が特別徴収義務者用の通知より遅れて到達する場合があります。
ただし、特別徴収で課税となる従業員の方がいない場合は、「特別徴収税額の決定通知書」は送付していません。
(注)年の途中で新たに特別徴収を開始する場合は、別途「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。
Q3 新たに就職した従業員について、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収にしたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。
A3 「特別徴収切替依頼書」に必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。なお、市税事務所から送付される納税通知書の納期限が過ぎている納期分については、特別徴収にはできませんのでご注意ください。
切替依頼書のダウンロード及び記載方法については、「特別徴収切替依頼書」ページをご覧ください。
Q4 4月1日までに退職した従業員の「特別徴収税額の決定通知書」が届きました。どうしたらよいですか。
A4 「特別徴収税額の決定通知書」は、提出していただいた「給与支払報告書」に基づいて送付しています。
「給与支払報告書」を提出した従業員の方が4月1日までに退職等した場合、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出していただくこととなっています。まだ提出されていない場合は速やかに、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
異動届出書のダウンロード及び記載方法については、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ページをご覧ください。
Q5 特別徴収をしている従業員が名古屋市外に引っ越しました。納入先はどうなりますか。
A5 令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税については名古屋市に納入してください。市民税・県民税・森林環境税は、従業員の方が1月1日にお住まいの市町村で、その年度分(その年の6月から翌年5月まで)を課税することとなっています。
Q6 給与の支払金額は昨年と変わらないのに、特別徴収税額が令和5年度より高い従業員がいます。どうしてでしょうか。
A6 昨年と給与の支払金額が同じでも、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無等により、税額が異なることがあります。
詳しい税額の内容については、従業員ご本人から、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
Q7 特別徴収をしている従業員が退職することになりました。特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きをすればよいですか。
A7 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動のあった日の翌月の10日までに必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)については、給与または退職手当等から一括徴収して納入することができます(1月1日から4月30日までの間に退職された場合は、原則として未徴収税額を一括徴収して納入する必要があります。)。
未徴収税額の一括徴収について、詳しくは「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ページをご覧ください。
なお、従業員の方が退職後に国外へ転出される場合について、一括徴収を行わず未徴収税額が残る場合や、翌年度に課税されることが見込まれる場合は、納税管理人を選定し、お住まいの区を担当する市税事務所へ届け出る必要がありますので、従業員の方にご案内ください。
-外国人を雇用する事業者の方へ-住民税の特別徴収にご協力ください! 出典:総務省 https://www.soumu.go.jp/
Q8 従業員が退職することになりましたが、退職後の納税が困難な場合、税額が軽減される制度はありますか。
A8 名古屋市では、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税の減免(税額を減額すること)や森林環境税の免除を受けることができる場合があります。
従業員の方が減免・免除を受けようとする場合は、「減免申請書」を従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所に提出していただく必要があります。
なお、減免申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますので、従業員の方には、退職する際に減免の制度とあわせて申請期限についてもご説明いただきますようお願いします。
減免・免除の要件や手続きについて、詳しくは「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」ページをご覧いただくか、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
Q9 電子データの「特別徴収税額の決定通知書」のダウンロード方法や保護番号(パスワード)がわかりません。
A9 電子データの「特別徴収税額の決定通知書」のダウンロード方法について、詳しくはエルタックスホームページに掲載されているマニュアル(外部リンク)や「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。
また、保護番号(パスワード)は給与支払報告書を提出する際に設定したメールアドレスあてに送信されます。
給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について
名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。
特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。
名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファックス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp
特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。
(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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