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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75553

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

 退職・転勤・休職等の事由により、従業員の方に給与の支払をしなくなった場合に、異動した従業員の方ごとに異動届出書を作成し、名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

提出時期

  1. 毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方が退職等したとき
    異動のあった日の翌月の10日までに提出してください。
  2. 給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき
    4月15日までに提出してください。

(注)令和6年度の給与支払報告書を提出した従業員の方が令和6年4月1日までに退職等したときは、なるべく令和6年4月10日(水曜日)までに提出をお願いします。

(注)転勤の場合は、「異動届出書」の「1.特別徴収継続の場合」欄に必要事項を記載し、転勤した日の翌月の10日までに提出するとともに、新勤務先(新特別徴収義務者)へ徴収月及び月割額を連絡してください。

退職等による未徴収税額の一括徴収

 未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)の一括徴収は、従業員の方の納税の便宜等を考えて設けられた制度です。
 未徴収税額の一括徴収にご協力いただきますようお願いします。

  1. 従業員の方が6月1日から12月31日までに退職等した場合
     未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)については、従業員の方の申出により、給与または退職手当等から、一括徴収して納入することができます。
     一括徴収しない場合は、後日、市税事務所から送付される納税通知書によって未徴収税額をご本人に納付していただくことになりますので、従業員の方に納付方法等についてご説明のうえ、一括徴収していただきますよう、ご協力をお願いします。
  2. 従業員の方が1月1日から4月30日までに退職等した場合
     未徴収税額については、従業員の方の申出の有無にかかわらず、給与または退職手当等から必ず一括徴収してください。

     ただし、次の場合は、一括徴収する必要がありません。
  • 再就職先で特別徴収を継続する場合
  • 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
  • 死亡による退職である場合

書き方

  1. ※印欄は、記載しないでください。
  2. 「給与所得者」欄は、退職等した方のフリガナ、氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、1月1日現在の住所及び異動後の住所を記載してください。
  3. 「個人番号又は法人番号」欄は、個人事業主の方は右詰めで12桁のマイナンバーを、法人の方は13桁の法人番号を記載してください。
  4. 「指定番号」(注)「宛名番号」「受給者番号」「区」「お問い合わせ番号」「特別徴収税額(年税額)」欄は、名古屋市から送付した「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」で確認のうえ記載してください。「徴収済額」欄は、退職等した方の特別徴収税額(年税額)を何月から何月までいくら徴収したかを記載してください。
  5. 「異動の事由」「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、該当する項目の番号を選んで記載してください。
  6. 納税者が新しい勤務先での特別徴収の継続を希望する場合は、「1.特別徴収継続の場合」欄を記載してください。
  7. 給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)を一括徴収する場合は、「2.一括徴収の場合」欄を記載してください。
  8. 給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)を一括徴収しない(普通徴収とする)場合は、「3.普通徴収の場合」欄を記載してください。
(注)令和4年1月以後、特別徴収義務者の「指定番号」について、従来の11桁から10桁に変更しました。

様式等のダウンロード

 A4サイズで印刷して提出してください。
 なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)個人事業主の方のマイナンバーを記載した異動届出書を提出していただく場合は、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。

 番号法に基づく本人確認について

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先