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理容所・美容所 開設届

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11277

ページの概要:開設届について

あらまし

 理容所または美容所を新たに開設する場合や建て替える場合などには開設の届出が必要となります。

 開設の手続きや施設の基準などをまとめた 「開設のしおり(理容所)」、「開設のしおり(美容所)」を、当ページとあわせてご参照ください。

1 事前指導

営業施設の基準があるため、図面等を持参して事前に管轄の保健センターで指導を受けるようにしてください。

なお、令和5年12月13日以降に既存の理容所または美容所の営業を譲り受けた場合は、開設の届出ではなく開設者の地位の承継の届出が必要となります。承継届については、こちらのページ「理容所・美容所 承継届」をご参照ください。

(管轄の保健センターについてはページ下部「相談及び書類の受付窓口等」を参照してください。)

2 開設届の提出

管轄の保健センターにて受け付けています。営業開始予定日の7日前には提出するようにしてください。手数料(現金)が必要です。

理容師・美容師免許証を確認しますので、免許証の原本(コピー不可)を持参してください。
(ページ下部「開設届の記入例(PDFファイル)」参照)

3 施設の検査

保健センターの環境衛生監視員が施設の検査にうかがいます。

4 確認済証の交付

施設の検査と所定の審査の後、支障がない場合は確認済証を交付します。

5 営業の開始

届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、営業を譲り受けたとき、開設者に相続、合併または分割があったときは管轄の保健センターに届け出てください。

(ページ下部「届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき」、「営業の譲渡、開設者に相続、合併または分割があったとき」参照)

検査手数料

16,000円(現金納付)

届出に必要となる書類等

  • 開設届
  • 構造及び設備の概要
  • 付近見取図
  • 平面図及び機械器具等の配置図
  • 理容師または美容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  • 管理理容師及び管理美容師を置く場合は、その資格を証明する書類
  • 開設者が外国人の場合、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  • 理容師・美容師免許証の原本(確認後、返却します。)

郵送による確認済証の交付について

郵送による確認済証の交付をご希望の場合は、開設届の提出時に、返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載した追跡可能なもの(レターパックプラスを推奨))をあわせてご提出ください。

相談及び書類の受付窓口等

開設する理容所・美容所の所在地によって担当する保健センターが異なります。
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

相談及び書類の受付窓口

千種保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区

所在地 千種区星が丘山手103番地(東星ふれあい広場)(千種区役所 2階)

電話番号 052-753-1921

電子メールアドレス a7531906@chikusa.city.nagoya.lg.jp


中村保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区

所在地 中村区松原町1丁目23番地の1(中村区役所等複合庁舎 2階)

電話番号 052-433-3063

電子メールアドレス a4333063@nakamura.city.nagoya.lg.jp


中保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が東区、北区、中区、守山区

所在地 中区栄四丁目1番8号(中区役所 4階)

電話番号 052-265-2266

電子メールアドレス a2652265@naka.city.nagoya.lg.jp


南保健センター環境薬務課

担当区 理容所・美容所の所在地が港区、南区、緑区、天白区

所在地 南区東又兵ヱ町5丁目1番地の1(南保健センター 2階)

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(公財)愛知県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターについて

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターとは

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の援護を目的として設立された公益財団法人です。

事業内容

  1. 生活衛生関係営業者に対する経営、融資相談
  2. 消費者又は利用者からの苦情・相談
  3. 営業者及び生活衛生同業組合への上記苦情に関する指導
  4. 標準営業約款(理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業)の登録
  5. 研修会・講習会等の開催、生活衛生営業に関する資料提供
  6. その他

所在地等

名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧名古屋市中村区役所3階)

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

生活衛生同業組合について

生活衛生同業組合とは

 生活衛生同業組合は、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者団体です。 愛知県では、16業種の組合が設立されています。

事業内容

  1. 組合員に対する経営指導   
  2. 経営の安定や技術向上のための講習会の開催
  3. 広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
  4. 各種イベントの実施
  5. その他

所在地等

愛知県理容生活衛生同業組合:名古屋市千種区今池2-1-13 電話番号:052-741-4088

愛知県理容生活衛生同業組合のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

愛知県美容業生活衛生同業組合:名古屋市中区上前津2-10-28 電話番号:052-331-5151

愛知県美容業生活衛生同業組合のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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