愛護手帳
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に対し、療育手帳(名古屋市では愛護手帳といいます。)を交付しています。
手帳の等級は、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。
詳しくは、下記の関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
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