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【電子届出】国民健康保険料産前産後期間に係る軽減届

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ページID:170231

最終更新日:2024年5月30日

国民健康保険料産前産後期間に係る軽減届の電子届出について

名古屋市の国民健康保険に加入している人が出産する場合、届出により、産前産後期間相当分の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が減額されます。

減額の適用にあたっては、届出書の提出が必要となりますが、お住まいの区役所保険年金課や支所区民福祉課の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先から電子届出をすることができます。

電子届出を利用する場合は、以下の通り、注意事項や必要な書類等を必ずご確認ください。

制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について

電子届出に係る注意事項

産前産後期間に名古屋市の国民健康保険に加入している必要があります

産前産後期間のうち名古屋市の国民健康保険の加入期間が減額の対象期間となるため、名古屋市の国民健康保険の資格を喪失した場合、減額が取り消される場合があります。

出産予定日の6か月前より前の届出はできません

届出の受付は、出産予定日の6か月前から可能となります。

なお、出産日が令和5年11月1日以降の人が対象となります。

電子届出で届出人になることができるのは、以下の人に限られます

  • 世帯主
  • 出産被保険者(出産する人)
  • 住民票上同一世帯の人

(注)上記以外の人が届出を行う場合には、世帯主からの委任状(様式任意)が必要となるため、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

今回の出産について初めて届出する場合(新規)のみ電子届出が可能です

電子届出ができるのは、今回の出産について初めて届出する場合(新規)のみです。修正の届出をする場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

電子届出に必要な書類等

電子届出にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。

(注)画像は、電子届出の入力途中(画像を添付するタイミング)で撮影することも可能です(スマートフォン等の一部電子機器)。


  • 名古屋市の国民健康保険の保険証の番号(8桁)が分かるもの

画像の添付は不要です。

電子届出の中に名古屋市の国民健康保険の保険証の番号(8桁)を入力する項目があります。

名古屋市の国民健康保険の保険証や保険料の納入通知書等で番号(8桁)をご確認いただけます。

(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。

名古屋市の国民健康保険の保険証の番号(8桁)の確認場所

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く


  • 母子健康手帳をお持ちの場合の添付書類

(注)届出の時期により添付するページが異なります。

(注)下記のファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。


  • 母子健康手帳をお持ちでない場合など、その他の書類で届出をする場合は以下の書類
母子健康手帳以外の書類で届出をする場合の添付書類
区分 添付書類 
出産前の場合 出産の予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、妊娠の週数を確認できる書類
例:医療機関等が発行した証明書等
出産後の場合 出産の日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類
例:戸籍謄(抄)本、医療機関等が発行した証明書等
死産等の場合死産等の日、単胎妊娠または多胎妊娠の区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類
例:死産証書、医療機関等が発行した証明書等 
名古屋市へ転入する(した)場合 名古屋市への転入前の市町村で産前産後期間の国民健康保険料(税)の軽減の適用を受けており、その市町村から交付された連絡票がある場合は、その連絡票 

電子届出に関する通知メールについて

電子届出後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。

その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。

正常に処理が完了した場合

区役所にて届出内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。

(注)処理が正常に完了した場合において、届出の結果、保険料額が変更となる場合は、届出の翌月以降に保険料に関する通知書でお知らせしますので、変更後の保険料額はそちらでご確認ください。

(注)減額される期間が翌年度にまたがる場合、翌年度の減額額は6月頃にお送りする保険料に関する通知書でお知らせします。

不備があった場合

区役所にて届出内容を確認した結果、内容や添付資料に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。

その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。

なお、不備があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。

国民健康保険料産前産後期間にかかる軽減届の電子届出はこちらから

以下のリンクから、電子届出のページに進むことができます。上記の注意事項をご確認のうえ、手続きしてください。

国民健康保険料産前産後期間に係る軽減届の電子届出はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

区役所保険年金課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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