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障害福祉サービス事業者の指定申請等について

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このページを印刷する最終更新日:2014年3月12日

ページID:55854

障害者総合支援法の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が名古屋市内の場合、名古屋市長の指定を受ける必要があります。

なお、名古屋市内の事業所・施設にかかる変更届、休止・廃止・再開届などの提出方法は次のとおりです。

指定申請等の締切等について
届出内容締切日・指定日(適用日)受付方法 
新規指定申請各月末日
 →翌々月1日指定
事前予約による持参に限る
変更届変更後10日以内郵送可
休止・廃止届休止・廃止予定日の1か月前事前予約による持参に限る
再開届再開後10日以内ただし事前相談が必要です
各種加算届 各月15日
→翌月から適用
郵送可

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定担当

電話番号

:052-972-3965

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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