障害福祉サービス事業者の指定申請等

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ページID1026671  更新日 2025年10月17日

障害者総合支援法の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が名古屋市内の場合、名古屋市長の指定を受ける必要があります。

なお、名古屋市内の事業所・施設にかかる変更届、休止・廃止・再開届などの提出方法は次のとおりです。

指定申請等の締切等について
届出内容 締切日・指定日(適用日) 受付方法
新規指定申請 各月末日
→翌々月1日指定
事前予約による持参に限る
変更届 変更後10日以内 郵送可
休止・廃止届 休止・廃止予定日の1か月前 事前予約による持参に限る
再開届 再開後10日以内 ただし事前相談が必要です
各種加算届 各月15日
→翌月から適用
郵送可

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
電話番号:052-242-2460 ファクス番号:052-242-2461
Eメール:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当へのお問い合わせ