障害福祉サービス事業者の指定申請等
障害者総合支援法の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が名古屋市内の場合、名古屋市長の指定を受ける必要があります。
なお、名古屋市内の事業所・施設にかかる変更届、休止・廃止・再開届などの提出方法は次のとおりです。
| 届出内容 | 締切日・指定日(適用日) | 受付方法 | 
|---|---|---|
| 新規指定申請 | 各月末日 →翌々月1日指定 | 事前予約による持参に限る | 
| 変更届 | 変更後10日以内 | 郵送可 | 
| 休止・廃止届 | 休止・廃止予定日の1か月前 | 事前予約による持参に限る | 
| 再開届 | 再開後10日以内 | ただし事前相談が必要です | 
| 各種加算届 | 各月15日 →翌月から適用 | 郵送可 | 
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ウェルネットなごや・名古屋市障害福祉のホームページ(外部リンク)  
 障害者総合支援法に伴う事業者の指定及び関係通知など、指定等の手続きの詳細はこちらを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
電話番号:052-242-2460 ファクス番号:052-242-2461
Eメール:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


